日本の島の定義とは?数え方や沖ノ鳥島の現状、南シナ海問題まで徹底解説!(?)日本の島、定義と数え方の最新情報
日本を取り巻く無数の島々。その数は定義によって異なり、有人・無人の区別も曖昧。国際法上の「島」の定義は、南シナ海仲裁判断や沖ノ鳥島を巡る議論で焦点に。排他的経済水域を左右する「島」と「岩」の違いとは?日本の領土と海洋権益を守る上で、島の定義は不可欠。その法的解釈と、沖ノ鳥島を巡る歴史的背景を解説します。
💡 日本の島は、国土地理院の再調査で約1万4千島と判明。測量技術の進歩で小さな島が多数発見されました。
💡 国際法上の島の定義は、高潮時でも水面上にある自然形成された陸地。人工的な埋め立て地は含まれない。
💡 沖ノ鳥島をめぐる問題は、EEZ設定や国際法上の解釈が重要。中国などとの間で意見の相違があります。
本日は、日本の島の定義や数え方について、様々な視点から掘り下げていきます。
まずは、日本の島に関する基礎知識から見ていきましょう。
日本の島の定義と数え方
日本の「島」はいくつある?
14120島
日本の島の数は、再調査で大幅に増加し、1万4千島以上に。
定義や数え方の難しさについても解説します。

✅ 国土地理院が日本の島を再調査した結果、従来の約2倍となる1万4125島が存在することが判明しました。
✅ これは、測量技術の進歩と地図精度の向上によって、これまで認識されていなかった小さな島が多数発見されたためです。
✅ ただし、国土面積には変化はなく、今回の調査では自然に形成された周囲長100メートル以上の陸地のみを島としてカウントしており、人工的な埋め立て地は含まれていません。
さらに読む ⇒出典/画像元: https://www.cnn.co.jp/fringe/35200798.html日本の島の再調査結果は、測量技術の進歩を如実に示していますね。
小さな島々を発見できたことは、日本の地理的特徴を改めて認識する良い機会になったと思います。
日本の「島」は、水域に囲まれた陸地であり、国際法上では高潮時でも水面上にある自然形成された陸地と定義されています。
世界的にはオーストラリア大陸より小さな陸地を「島」と呼び、日本も「島」と捉えられます。
日本の4大島(北海道、本州、四国、九州)を除き、沖縄島を含む5島を「本土」と呼び、それ以外の小さな島を「島」と呼ぶことが多いです。
日本の島の数は、海上保安庁が1987年に6852島と発表し、国土地理院が2023年には14125島と発表しています。
この数は、周囲長0.1km以上の海岸線で囲まれた陸地を対象としており、本土の5島を除けば14120島となります。
ただし、この数字はあくまで基準に基づいた数え方であり、島の定義ではありません。
有人島と無人島の区分も困難です。
耕作や漁業など特定の時期に人が住む島や、職員などが交代で勤務する島など、半定住のケースがあるためです。
国勢調査で人口がカウントされた島、または住民基本台帳に登録された島を「有人島」と定義しています。
島って、定義が難しいんですね。ちょっとした岩場も、条件次第で島になっちゃうってことですよね?興味深い!
南シナ海仲裁判断における島の定義
南シナ海仲裁判断は、国際法上の「島」と「岩」をどのように区別した?
人間の居住と経済活動で判断
南シナ海問題における島の定義は、EEZや領有権を巡る国際的な争いの焦点となっています。
仲裁判断の内容を詳しく見ていきましょう。
公開日:2016/07/14

✅ フィリピン政府は、中国に対し、南シナ海の領有権をめぐる仲裁裁判所の判決を尊重するよう呼びかけました。
✅ フィリピン外務省は、ASEM首脳会合で、仲裁裁判所の判決について協議すると表明し、中国が判決を無視している状況を懸念しています。
✅ フィリピンは、南シナ海問題に対する平和的かつ法に基づくアプローチを提唱し、ドゥテルテ大統領は、中国との天然資源共有の可能性を表明していますが、今回の声明は、これまでのフィリピン政府の立場の中で最も明確なものです。
さらに読む ⇒出典/画像元: https://www.bbc.com/japanese/36792604南シナ海仲裁判断は、国際法の解釈を詳細に示し、今後の国際紛争解決に大きな影響を与えるでしょう。
特に、EEZや大陸棚の定義は重要ですね。
南シナ海仲裁判断は、国際法上の島の定義、特に排他的経済水域(EEZ)や大陸棚を有する「島」かそうでない「岩」かの区別を、国連海洋法条約(条約)第121条の解釈に基づき、詳細に判断した初めての国際裁判結果です。
主な論点は、条約第121条1項と3項の関係、人間の居住の定義、独自の経済的生活の定義、又はの意味、維持することのできないの意味などです。
仲裁廷は、第121条の文言、文脈、趣旨などを詳細に検討し、以下のような結論に至りました。
1項の要件を満たす地形を「高潮時地形」又は「島」と呼び、3項の要件も満たす場合のみ「完全な権原を有する島」と分類し、EEZと大陸棚を有すると判断しました。
「岩」は島のカテゴリーであり、EEZや大陸棚を有しません。
「人間の居住」は、故郷(home)とし、安定した共同体による一過性ではない居住を意味します。
「独自の経済的生活」は、人間の居住と組み合わせ、陸地での生活を前提として判断されます。
「又は」は、人間の居住と独自の経済的生活を組み合わせて判断されます。
「維持することのできない」は、現状ではなく、可能性を示すものであり、科学技術力や資金があれば、将来的に可能性があると証明できる場合もあります。
仲裁廷は、ICJの先例に従い、1項と3項を組み合わせる「結合説」を採用し、分離説と岩分類説を否定しました。
また、海図を基に判断し、地形の名称や組成は判断基準には含めないとしています。
EEZとか大陸棚とか、難しそうな話だけど、国際的な問題ってこういう風に決着していくんですね。勉強になるなぁ。
次のページを読む ⇒
台湾が沖ノ鳥島を「岩」と主張?国際法上の島の定義と現状を解説。経済活動の有無が鍵。歴史と対策、今後の議論を読み解く。